オリーブの樹
岡山の税理士のブログ
民法改正

民法改正(自筆証書遺言)

自筆証書遺言に関する民法改正

①財産目録(見直し)

 20919年1月13日以降に作成する自筆証書遺に添付する財産目録については、自筆ではなくパソコンで作成したり、銀行通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書を目録として添付したり、他者に書いてもらったりできるようになります。(この場合、偽造防止のために財産目録の各ページに自署押印は必要になります。)

②保管・検認手続き(新設)

 「法務局における遺言書に関する法律」が創設され、遺言者は遺言者の住所地もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を所管する遺言保管所(法務大臣が指定する法務局の支所・出張所)に対して、自筆証書遺言の保管を申請できるようになります。また、遺言者の死亡後に、遺言者の相続人、受遺者、遺言信託の受益者として指定された等は、遺言書所管所に保管されている自筆証書遺言について「遺言書情報証明書」の交付申請をすることができるようになり、家庭裁判所における検認手続きは不要となります。

③改正の影響

 自筆証書遺言のデメリットが解消され、自筆証書遺言が作成しやすくなったといわれていますが、まだ「書き方の要件を満たしておらず無効になる」場合や、「遺言者の遺言能力(遺言の有効性)などで争われる」などのデメリットが残ります。

まとめ

個人的には、自筆証書が書きやすくなったとはいえ、公正証書遺言は公証人が作成した公文書なので、遺言者の死亡後のもめ事を少しでも軽減するためのは作成費用を支払ってでも「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。