皇位の証として歴代天皇に受け継がれる「三種の神器」。「剣璽(けんじ)等承継の儀」により「三種の神器」の引継ぎが行われました。


この引継ぎ、私たちに置き換えれば、「生前贈与」「事業承継」にあたります。
課税関係はどうなっているのか調べてみました。
結果は非課税。
「三種の神器」などは、皇室経済法で定められた「皇位と共に伝わるべき由緒あるもの」とされており相続税の課税対象外とされており相続税の課税対象外となっています。退位によって生前贈与は想定されていなかったため、新に設けられた皇室典範特例法の規定で、今回の皇位承継に限って贈与税を非課税とする措置が取られている。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法について
(省略)
5.その他
(1)贈与税の非課税(附則第7条)
この法律による皇位の承継があった場合において皇室経済法により皇位とともに皇嗣が受けたものについては、贈与税を課さないものとする
(省略)
(3)国民の祝日に関する法律の一部改正(附則第10条)
国民の祝日である天皇誕生日を「12月23日」から「2月23日」に改めるものとする
首相官邸ホームページより
きちんと法律に基づいて行われているのがわかります。
天皇誕生日が2月23日に変わるのですね。確定申告の真っ最中ですが…