遺言書とは何でしょう。その人の生前における最終の意思を遺言として表し残すことです。

遺言書の効果は、その人の自由な意思により自分の財産を処分でき、その人の死後にその意思を実現するために法律によって認められた制度なのです。
また、財産に関することだけでなく、認知や後見人の指定等の身分に関してもその人の意思を尊重して実現することも認められています。
遺言書は様々な作成方法がありますが、最近ではトラブルが起こりにくい公正証書遺言が使われる場合が多いようです。
これは、証人として2人以上の立会いが必要になりますが遺言者が口で話すのを公証人が筆記するものです。遺言の原本は公証人で保管されているため紛失の恐れもなく、遺言執行が容易なのが最大の特徴です。
公正証書遺言を作成する費用については、財産の合計額などによって異なります。事前に見積もりをした方が良いと思います。
また、民法の改正により、自筆証書遺言のについても、ワープロでの作成が認められたり、法務局での保管制度が創設されるなど、自筆証書遺言のデメリットが解消されつつあります。
遺言の作成をお考えの方は、私たち相続の専門家にご相談をお勧めします。