オリーブの樹
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贈与税の暦年課税って?

贈与税の暦年課税とは、1年間に贈与を受けた合計額を基に贈与税を計算するものです。

計算方法

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価額)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価額)について、次の1又は2の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与税額を計算します

贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を相続した場合のその財産に係る贈与税額の計算に当たっては、下記の贈与税額の速算表【特例贈与財産用】により計算します。

「特例贈与財産」以外の贈与財産については下記の贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算します。この贈与税の速算表【一般贈与財産用】により贈与税額を計算する財産を「一般贈与財産」といいます。また、その財産に適用される税率を「一般税率」といいます。

1 贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合

基礎控除後の課税価額 × 税率 - 控除額 = 税額基礎控除後の課税価額 × 税率 - 控除額 = 税額

計算例(一般贈与財産)

贈与により一般贈与財産500万円を取得した場合

500万円ー110万円(基礎控除)=390万円(基礎控除後の課税価額)

390万円×20%(一般税率)ー25万円(控除額)=53万円(税額)

計算例(特例贈与財産)

贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合

500万円ー110万円(基礎控除)=390万円(基礎控除後の課税価額)
390万円×15%(特例税率)-10万円(控除額)=48万5千円(税額)

2 贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合

次の①及び②の合計額(①+②=税額)

一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)…①

特例贈与財産に対応する金額:b×(B/C)…②

A:一般贈与財産の価額

B:特例贈与財産の価額

C:合計贈与価額(A+B)

 A、B及びCは課税価額の基礎に参入されている価額
 a : 合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
 b: 合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額

手続き

「特例税率」の適用を受ける場合で、次の①②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書とともに、贈与により財産を取得した人のこせきの謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及びその人が贈与者の直系卑属に該当することを証する書類を提出する必要があります。ただし過去の年分において同じ贈与者からの贈与について「特例税率」の適用を受けるために当該書類を提出している場合には、当該書類を重ねて提出する必要はありません。

①「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合でその財産価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の課税価額が300万円を超えるとき。

②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方を受けた場合で、その両方の財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた後の価額が300万円を超えるとき。