オリーブの樹
岡山の税理士のブログ
相続のこと

贈与税の相続時精算課税って?

相続税対策を検討された方は一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。

贈与税の精算課税のポイントは2つ。

①累計2,500万円まで贈与税の負担なしで財産を贈与できる制度です。ただし、贈与金額は将来贈与者が亡くなった時に相続税の対象となり、過去に支払った贈与税を相続税の計算上精算します。

②暦年課税との選択制です。一度選択すると、取り消しや変更はできません。

相続時精算課税制度

  1. 原則として、60歳以上の者から20歳以上の子又は孫(代襲相続人に限らない)への贈与について選択できる制度です。
  2. 贈与金額累計2,500万円までは贈与税ゼロ、それを超える部分は一律20%の税率で贈与税が課税されます。
  3. 基礎控除1110万円の暦年課税との選択制です。一度選択すると取り消しや変更はできません。
  4. 贈与者(親等)の相続の際、相続時精算課税を選択して贈与した贈与金額は、贈与時期に関わらずすべて相続財産に加えて相続税の対象とします。支払った贈与税は、相続税から差し引きます。また、払いすぎた贈与税は還付されます。

暦年贈与と相続時精算課税の比較

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税を選択する場合には次の注意が必要です。