オリーブの樹
岡山の税理士のブログ
相続のこと

贈与税の申告と納付

1年間に贈与を受けた金額の合計額が110万円を超え、税額が生じる場合には、翌年3月15日までに贈与税の申告が必要です。相続税精算課税制度等の特例措置を利用する場合は、税額がゼロでも翌年3月15日までに申告が必要です。

納付の期限も3月15日です。所得税であれば口座振替の制度があり、口座からの引き落としが4月の中旬になりますが、贈与税は3月15日までに現金納付です。

贈与した場合には納税資金も準備しておきましょう!