オリーブの樹
岡山の税理士のブログ
民法改正

寄与分って?

相続が起こったら、法定相続人が法定相続分に応じて遺産分割ををすることが原則ですが、法定相続人の中に遺産の維持や増加に対して特別に貢献した人がいた場合にまで、単純に法定相続分に応じて按分してしまうとかえって不公平になってしまうことがあります。

そこで法律は「寄与分」という考えを取り入れて、寄与者がいる場合の公平をはかっています。

もともと介護や家業を手伝ったり、親をお金で助けていたりしたら、相続でその分を割り増ししてもらえることができます。これまで「寄与分」が認められていたのは「相続人」だけです。

しかし今回の民法の改正(7月から)で対象が「親族」に広がります。「親族」は「6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族」なので「息子の嫁」も含まれます。

介護した「息子の嫁」も介護した分の権利を金銭で主張できることとなります。